出資法についてちょっとだけ考えてみた
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こんにちは!ゆとりのコアラです。
コアラマイニングの森がゆっくりと進行中で、ありがたいアドバイスを頂きました。
一度出資法を詳しく勉強した方が良いですよ
— Small things add up to make a big difference. (@U8fkNZLLQKJPvYb) 2018年1月13日
なるほど!確かに自分の認識は甘かったかもしれません。
・マイニングリグの組み立て代行
・マイニングリグの稼働監視
・掘り出し通貨のウォレットへの送金
という「作業の代行サービス」と思っていたけれども、返却するのは曲がりなりにも「通貨」だからね。お金を借り受けて、運用して増やして返す。というふうに捉えられなくもない。
ということで詳細には難しいですが、トピックスだけ読み直してみました。
出資法とは?
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 - Wikipedia
・不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止
→これは元本を保証していないのでセーフ
・特定金融機関以外の、業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く)
→「預かり金」とは?
営業上預った金銭や、給料から天引きした税金(所得税・住民税など)や、社会保険料(健康保険料・厚生年金など)が含まれる。
原則として1年以内に返却、国・地方公共団体・健康保険組合などに納付することから流動負債として処理される。
預り金として処理された金銭は返却・納付するまでの期間が空くことから、企業の運転資金として流用してしまうこともあり、問題となる。
コアラマイニングの場合は、「預かり金」はないかな。
・浮貸しの禁止
→僕は金融機関に関連する人間ではないのでセーフ
・金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
→金銭を貸し出してないのでセーフ
・金融業者は年20%超、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)超の金利の契約を禁止
→金銭を貸し出してないし、利息取らないのでセーフ
→同上
・利息制限法と同じくみなし利息
→同上
・貸付に当たり受け取る金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる。
→同上
出資 ≒ 借り入れってことかな、ひとまず大丈夫そうだと思います!が、それ大丈夫じゃないよ!と思ったらぜひ教えてください。すみません。
では!